SK GOLF CLUB 美祢コース 公式ホームページ

RULE
第1条
約款の適用
当ゴルフ場の施設(コース・ハウス等)を利用の方はお互いに快適で安全なプレーを お楽しみ頂く為に、当倶楽部の会則・規約・細則(競技規則、付則、ローカルルール) 等によるほか、『山口県ゴルフ場防犯対策協議会』『山口県警察本部』の申し合わせ による本約款を遵守しご利用下さい。
第2条
利用契約の成立
当ゴルフ場を利用される方は、当日フロントにおいて、所定の署名簿に署名して下さい。 それにより当ゴルフ場は署名者の施設ご利用をお引き受けいたします。
第3条
利用の申し込み、違約金等
当クラブご利用の申し込み及び違約金等の取り扱いについては当倶楽の定めるところ に従って頂きます。
第4条
利用者の拒絶
当ゴルフ場は、次に該当する場合には該当者及びその同伴者の利用(すでに利用を 開始している場合も含む)をお断りします。

1.満員・その他の理由でスタート時間に余裕がないとき。

2.利用者が暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体及びその団体関係者であるとき。

3.利用者が刺青等をしているとき。

4.偽名又は他人名義で申し込みが行われたとき。

5.利用者が公の秩序若しくは善良な風俗に反する行為をなすおそれがあると認めら れるとき。

6.利用者(同伴来場者含む)が暴力的または不法な行為を行う恐れがあると認められる とき及び行為を行った場合。

7.天災その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき。

8.その他本約款ならびに当クラブ会則・規約・細則等に違反し、他の利用者に著しい 迷惑をかけたとき。

第5条
利用継続者の拒否
当ゴルフ場は、次に該当する場合には該当者及びその同伴者の利用の断続(すでに 利用を開始している場合も含む)をお断りする事があります。

1.当ゴルフ場に好ましくない行為があったとき。

2.技術が著しく未熟であって、他人のプレーに迷惑をかけるとき。

3.ルール・マナー及び警告を無視してスロープレーを改めないとき。

4.その他本約款に違反したとき。

5.集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者と認められたとき、 その他公の秩序若しくは善良な風俗に反する行為があったとき。

第6条
休場日・開場時間
当クラブ場の休場日と開場時間は、当ゴルフ場の定めるところによりますが、臨時的に 変更することがあります。
第7条
金銭その他貴重品

1.金銭やその他貴重品については、必ず貴重品ボックスをご利用下さい。 その際の暗証番号は見破られやすい組合せを避けて設定して下しさい。
またご利用時間中はお客様の所有と同等であり、収容物に関してはお客様の責任 において管理して頂きます。従ってボックス内の保管品については保証など一切の 責任を負いません。

2.貴重品ボックス・ロッカー・浴室・コース等での盗難や紛失等の事故があっても、当 ゴルフ場は一切の責任を負いません。

3.貴重品ボックスが満杯の場合は、当ゴルフ場の指定の貴重品袋に収納の上フロント へお預け下さい。その場合、お預かりした品は預り証と引き替えにお返しします。
お預けにならない貴重品等については責任を負いません。預り証を紛失した場合は 直ちにフロントまで届け出て下さい。

第8条
自動車・携帯品
場所を提供している駐車場での自動車の盗難(車上盗難を含む)や損傷、携帯品 (キャディーバッグその他諸物品)の盗難・損傷等については当ゴルフ場は 一切責任を負いません。
第9条
ロッカーの利用
ロッカーの鍵は当倶楽部ではプレーヤーが保管し、その内容物については責任を負い ません。
第10条
宅配の事故
宅配便については、その物品の受領、保管、発送においては当倶楽部はあくまで当事者 を代行して行うもので、その間の事故発生の場合一切の責任を負いません。
第11条
プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守

1.ゴルフは時より、大変危険が伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット マナーを守り、キャディーのアドバイスの如何に関わらず、すべて自己の責任で プレーをして頂きます。

2.カート道路はプレー進行の為、カート専用の通行としております。プレーヤーの方は 通行しないようにお願いいたします。止むを得ずカート道路を通行する場合は十分 注意して下さい。尚、カート道路を歩行して生じた事故の場合、当ゴルフ場は一切 責任を負いません。

3.プレーはハーフラウンド2時間15分を厳守願います。著しく遅延した場合は、 警告・ペナルティを付加することがあります。

第12条
ティーインググラウンドでの素振り
素振りは、ティーマーカー内の打席、または特に指定された場所以外では行わないで 下さい。プレーヤーはみだりにティーインググラウンドに立ち入らないで下さい。尚、プ レーヤーの近くにいたため、ティーや球などが身体の一部にあたり、そのため障害を負 われても、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。
第13条
飛距離の確認
先行組に対しては、後続組のプレーヤーはキャディーのアドバイスの如何に関わらず、 自己の飛距離を自分で判断し、先行組に打ち込まないようにして下さい。
第14条
キャディ及びフォアキャディの合図
キャディ及びフォアキャディの合図は、先行組が通常の飛距離外に前進したと判断 されるときの合図ですが、プレーヤーは合図があっても自己の飛距離を判断してショット して下さい。
第15条
プレーヤーの前方に出ないこと
同伴プレーヤーは、現にプレーする者の前方には絶対に出ないで下さい。
第16条
隣接ホールへの打ち込み
隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行 方向に「ついて適切に〔判断し、慎重にプレーして下さい。万一打ち込んだ場合は、 そのホールのプレーヤーに合図をし、事故を未然に防いで下さい。また、必ずその打 球者は隣接ホールでプレー中の者に謝罪するようにして下さい。
第17条
待避及び待避所
先行組のプレーヤーが、後続組に対してプレーさせるときは後続組が全員打ち終わる まで、待避所または安全な場所で待避して下さい。
第18条
ホールアウト後の退去
ホールアウトしたら直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り、次の ホールへ進んで下さい。
第19条
落雷・襲雷の場合
落雷、襲雷の場合、他人の言動に惑わされることなく、自己の判断で直ちにプレーを中断 し待避所または安全と思われる場所に退避して下さい。乗用カートに乗車した状態での 待避は大変危険です。必ず待避場所へ避難して下さい。
第20条
乗用カートの取り扱い
乗用カートの取り扱いにご注意下さい。人には反応しませんので、くれぐれもカート道の 歩行には注意願います。その他、打球による破損および故意又過失により損害を与えた 場合は、その損害を弁償して頂きます。
第21条
火気使用の禁止
コース内やクラブハウスの火気使用は、所定の場所以外は禁止致します。マッチの燃え かす・タバコの吸殻等はよく消して灰皿にお入れ下さい。
第22条
違反の場合の責任
利用者が、この利用約款に違反して、第三者に損害賠償等の事故を発生させた場合、 また自分が違反して損害等の被害を受けた場合、当ゴルフ場は一切の責任を負いま せん。
第23条
クラブ等の確認
利用者はスタート前及びプレー終了後にクラブ及び所持品を点検し間違いがないか 慎重に確認して下さい。確認後はクラブ及び所持品の不足、暇疵等について当ゴルフ 場は一切責任を負いません。
第24条
施設に損害を与えた場合
利用者の故意又は過失により、当倶楽部の施設、従業員及び備品等に損害を与えた 場合は、その損害を弁償して頂きます。
第25条
施設内への持込品
施設内へ下記のものを持ち込むことを禁止します。

1.動物等のペット類

2.著しく悪臭の放つもの

3.鉄砲・刀・剣類

4.火薬・揮発油等発火、爆発のおそれがあるもの。

5.騒音を発するもの

6.その他、他人に迷惑を及ぼすもの・法令で所持の禁止されているもの

第26条
行為の禁止
施設内で下記の行為を禁止します。

1.賭博・その他風紀を乱す行為

2.物品販売・宣伝広告等の行為

3.利用者以外(ギャラリー含む)のコース内立ち入り。(但し、特に許可する場合を除く。 尚、許可する場合であっても利用者以外が損害等の被害を受けた場合、当ゴルフ場は 一切損害賠償の責任は負いません。)

4.他人に迷惑を及ぼし、また不快感を与える行為。(アンダーシャツ、スリッパ等で歩行 し他人に不快感を与える行為)

5.携帯電話の利用は、電源を切るか、マナーモードにして他のプレーヤーに迷惑のかか らないようにして下さい。

第27条
個人情報に関して

1.当ゴルフ場では、ご予約時点に電話・FAXで入手した個人情報と、プレー当日署名 いただいたプレーヤーの個人情報を、当倶楽部のプライバシーポリシーに則り、安全に 管理いたします。

2.当倶楽部では、ご予約及びご利用いただいたお客様に対し、当倶楽部のイベント情報 営業案内などを、郵便、FAX、またはメール等でご案内する場合があります。

第28条
セルフプレーにおけるクラブの紛失
セルフプレーに於いてのクラブの紛失につきましては当ゴルフ場は一切責任を負いません。
第29条
ハウス利用において

1.食堂、談話室等では静粛に願います。

2.泥酔及び刺青等他人に恐怖や不快感を与える人の入浴や入場はお断り致します。

第30条
服装について
来場の際は、下記の事項は守って下さい。

1.上着(一般的な背広・ブレザー等)をご着用下さい。

2.サンダル、下駄、スリッパ、セッタ等での入場はお断りいたします。

3.プレーの際は襟付きシャツ、または2cm以上のタートルをご着用下さい。

第31条
信義則
本約款に定めのない事項は、ゴルフプレーの精神に則り、信義、誠実の原則に従って解決 されるものとします。
第32条
改定
本約款は必要に応じ予告なく改定することがあります。
以上
平成26年4月1日制定
令和3年年8月1日改定